ブログでの発信

著作権は敷居が高いですが、インターネットで情報発信をするかぎり、この「著作権」を無視することはできません。 このブログでは、この著作権について、私が経験したこと、学んだことを、身近な事例で紹介していきたいと思います。

2017年1月15日日曜日

試験問題をTwitter・SNSなどに投稿するのは著作権侵害にも センター試験受験者も要注意!

近年の大学入試センター試験では、試験終了直後の受験生が出題内容をTwitterでつぶやき、インターネット上で話題になることが増えたそうです。

 参考:
 【センター試験】「日本史Aに妖怪ウォッチが出る」ツイッターで問題投稿
  著作権侵害の恐れも - 産経ニュース
 http://www.sankei.com/affairs/news/170114/afr1701140037-n1.html


しかし、問題文のネット上へのアップは著作権の侵害になる恐れもあるとして、センターは「問題冊子は適切に取り扱ってほしい」と呼び掛けているそうです。

考えないといけないのは、受験したときの試験問題や本の問題集も”著作物”であるということ。

”著作物”であるということは、勝手にコピーすると「複製権」を侵害します。また、インターネットにアップロードすることで「自動公衆送信権」も侵害することになります。



■受験生の方は注意! 問題文を投稿すると著作権侵害にも

センター試験などの受験生にとって、試験問題は興味のある内容で、ついついTwitter、SNSなどに投稿しがちですが、著作権侵害になる可能性もあるので注意ください。

簡単な紹介ならば問題にはなりませんが、例えば、問題文そのままを投稿したり、持ち帰った問題文をカメラで撮ってインターネットにアップすると、著作権侵害になる可能性が高くなります。

もし、著作権に違反すると、コピーしたということで著作権の「複製権」の侵害、インターネットにアップロードしたということで「自動公衆送信権」も侵害することになります。

 

なお、著作権違反時の罰則は以下のようにたいへん重い罰則です。くれぐれも注意ください。

(1) 著作権・出版権・著作隣接権の侵害・・・10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金

(2) 著作者人格権・実演家人格権の侵害・・・5年以下の懲役又は500万円以下の罰金


なお、問題文のコピーの、もうひとつの問題は、有名作家の文章などを題材にした、国語や英語の試験問題。

これらの問題をインターネットに公開した場合、題材となった元の文章を書いた作家の権利も侵害する可能性があります。

この場合、試験問題は題材を元に作られた”二次的著作物”であり、元の題材の著作者は、試験問題を作成した著作者(二次的著作物)と同じ権利を持ち、複製権を行使できるからです。

 参考:
 大学入試の「過去問」 自分のサイトに無断で掲載したら「著作権侵害」になる?
  - 弁護士ドットコム
 https://www.bengo4.com/houmu/17/n_1020/



■過去問を集めてブログ・ホームページに公開する場合も注意!

過去問を集めたサイトなどを注意する場合も、コピーしたということで著作権の「複製権」の侵害、インターネットにアップロードすることで「自動公衆送信権」も侵害することになりますので注意が必要です。

もし、問題集の問題などを参考にしたい場合は、そのまま使わずアレンジし、自分独自の問題にするか、問題を作ったところに許諾をとることが必要です。


■著作権で、特に注意したい「複製権」と「自動公衆送信権」

著作権法は、著作物に、いろいろな種類の権利を定めていますが、インターネットで特に重要な権利は、「複製権」(著作権 第21条)と「自動公衆送信権」(著作権 第23条)です。

「複製権」は、「著作物のコピーを作成する権利」です。この権利が作成者(著作権者)に与えられているために、著作物のコピーを作ったら、著作権者の権利を侵害することになります。
 
次に、重要な権利は、「自動公衆送信権」で、作成したものを、ホームページ・ブログ・SNS等で公衆に情報発信する権利です。
なお、これには、「送信する行為」だけでなく、インターネットにデータをアップロードすることを意味する「送信可能化」という行為にまで及びます。

以上のことから、他人が作成したものを無断でコピーし、インターネット上に公開すると、「複製権」及び、「自動公衆送信権」を侵害するということになります。