ブログでの発信

著作権は敷居が高いですが、インターネットで情報発信をするかぎり、この「著作権」を無視することはできません。 このブログでは、この著作権について、私が経験したこと、学んだことを、身近な事例で紹介していきたいと思います。

2016年4月2日土曜日

CDをBGMに使うと著作権侵害になるので注意が必要 *例外もあり

購入したCDや、レンタルショップで借りてきたレンタルCDを、BGMとして店舗で流すのは、著作権使用料を支払わないと違法になるので注意が必要です。

BGMとして音楽を流す場合、著作権者が持っている「上演権・演奏権」を侵害することになるからです(著作権法 第22条 上演権及び演奏権)。

著作権者は自分が作った音楽を演奏する権利を持っており、著作権者以外の者が勝手に音楽を流すこと(これも演奏にあたります)は、著作権の侵害となります。

なお、著作権法 第38条で、営利を目的とせず、聴衆又は観衆から料金を受けない場合は、音楽を著作権者の許諾なしで公に上演・演奏することができる、という例外が認められてはいます(実演家の報酬もダメ)。

ただし、店舗という、営利を目的とした場所でのBGMは、認められず著作権侵害になります。


個々の著作権者にその都度上演・演奏の許諾を得るのは煩雑で、通常はJASRAC(日本音楽著作権協会)などの著作権管理団体に著作権使用料を支払い、許諾を得ることになります。

詳しくは、以下を参照下さい。JASRACの規定によると、店舗の面積によって価格が変わり、店舗面積が500平方メートルまでは年額6千円です。

 各種施設でのBGM JASRAC
 http://www.jasrac.or.jp/info/bgm/



■JASRACの管理楽曲をBGMとして流す場合の例外(手続き不要で利用可能)

上記のJASRACのサイトによると、以下は手続き不要でBGMとして利用可能になっています。詳しくは、上記サイトを参照下さい。

①有線音楽放送など、BGMの音源提供事業者から音源の提供を受けている場合

②カラオケや生演奏等で既にJASRACと契約している

③テレビやラジオの放送をそのまま流している

ただし、インターネットラジオは原則として手続きが必要。また、放送を録音・録画して流す場合や、特別な音響設備を利用する場合は手続きが必要です。

④教育機関での利用(※)

⑤福祉・医療施設での利用(※)

⑥事務所・工場等での主として従業員のみを対象とした利用(※)

⑦露店等での短時間で軽微な利用(※)


※ 営利を目的としていても、当分の間、使用料を免除。


(注)「教育機関」の範囲
文部科学省が教育機関として定めるところ、およびこれに準ずるところとなっています。

具体例:
幼稚園・保育園・小中高校・中等教育学校、短期大学、大学、大学院、大学校、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校、看護学校など(構造改革特別区域法の定めにより設置される教育機関も含みます。)

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