ブログでの発信

著作権は敷居が高いですが、インターネットで情報発信をするかぎり、この「著作権」を無視することはできません。 このブログでは、この著作権について、私が経験したこと、学んだことを、身近な事例で紹介していきたいと思います。

2014年2月5日水曜日

Webサイトの動画を閲覧したりダウンロードする行為は大丈夫? 日常生活の著作権Q&A

Webサイト(ホームページ)の活用方法は様々あります。音楽を聴いたり、動画を閲覧したりダウンロードしたり、ソフトをダウンロードしたりと、様々です。なお、このようなWebサイトを利用する際、著作権を侵害し問題が発生する場合があるので、充分な注意が必要です。

なお、平成24年には著作権法が改正され、違法ダウンロード行為、DVDリッピング行為(DVDのデータを取り出す行為)の違法化が盛り込まれました。

そこで、今回は、Webサイトを利用する際の著作権Q&Aを作成してみました。なお、今回は、正確さを期するため、下記の情報を参考にしました。


 平成24年通常国会 著作権法改正について|文化庁
 http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h24_hokaisei/
 



【平成24年の著作権法改正】 ”違法ダウンロード刑事罰化”など

著作権法の一部を改正する法律が、2012年6月、参議院本会議で可決・成立。違法ダウンロード行為に対する罰則(違法ダウンロード刑罰化)、DVDなどに用いられる暗号型技術を回避して行う複製が違法(刑事罰はなし)となること、などが盛り込まれました。

改正著作権法は2013年1月1日から施行されましたが、違法ダウンロード刑罰化に関する規定や、DVDリッピング違法化にかかわる規定などは、その前の2012年10月1日から施行されています。

この改正で、以下の違法ダウンロード行為は、私的使用のための複製であっても違法になりました。

「著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合」(著作権法 第30条の3)

つまり、「違法に公開されているWebサイト(海外も含む)から音楽又は画像を、違法と知りながらダウンロードする行為」は私的使用の為であっても違法になるということです。



問題1: 聴きたいと思っていたCDの曲がWebサイトで公開されていたので、違法ではないかと思いながらも聴いてしまった行為・・・さて違法でしょうか?


問題2: 外国の動画投稿サイトに、以前日本でTV放映されていた番組が動画として公開されていたので、ついついその動画をみてしまう行為・・・さて違法でしょうか?


問題3: ある動画投稿サイトに、市販されているDVDの動画が公開されており、自分の好きなアーティストの動画だったので、違法な動画だなあと思いつつも、自分のパソコンにダウンロードしてしまう行為・・・さて違法でしょうか?


問題4: ソフトウェア紹介をしているWebサイトからフリーソフトをダウンロードして利用する行為・・・さて違法でしょうか?


問題5: Webサイトに公開してあるフリーソフトに社内でも役立つソフトがあり、利用規定に「業務での利用も自由に使えます」とあったので、社内の構内LANのサーバーに保管してダウンロードして利用する行為・・・さて違法でしょうか?



問題1は〇、違法ではありません。

違法に公開されている音楽や映像を見たり聞いたりするだけでは、録音又は録画が伴いませんので、違法ではなく、刑罰の対象とはなりません。

私的使用の目的であっても、一般に販売されている音楽や映像のようなものを違法に公開しているサイトから、違法と知りながらダウンロードすると違法です。


問題2は〇、違法ではありません。

動画投稿サイトにおける動画の閲覧は、データをダウンロードしながら再生するという仕組みで、この場合、動画の複製(録音又は録画)が伴うことになりますが、このような複製(キャッシュ)に関しては,著作権法第47条の8の規定が適用され著作権侵害には該当しません。

(電子計算機における著作物の利用に伴う複製)
第47条の8 著作物は、これらの利用のための当該電子計算機による情報処理の過程において、当該情報処理を円滑かつ効率的に行うために必要と認められる限度で、当該電子計算機の記録媒体に記録することができる。


問題3は×、違法です。

違法に音楽や映像を公開しているサイトから、違法と知りながらダウンロードしている行為なので、私的使用の目的であっても、違法になります。

(注)違法ダウンロードでいう「ダウンロード」は、「録音又は録画」であり、音楽や映画が想定されています。画像ファイルのダウンロードは「録音又は録画」に該当しないので違法にはなりません。


問題4は〇、違法ではありません。但し、×違法になる場合があります。

フリーソフトの利用規定をよく見て利用することが大事です。

そこに、以下のような自由利用の範囲や業務や商用利用の場合の規定等が必ず書かれていますので、必ず確認下さい。


 「個人的な利用のみ自由に使えます」→個人利用はOK、会社利用はNG。
 「個人での利用及び業務での利用も自由に使えます」→個人利用、会社利用共にOK

なお、フリーソフトを個人的に使う場合、通常はOKで違法ではありません。ところが、社内で使う場合、利用規定に「業務での利用も自由に使えます」というような規定がない限り、業務(社内)では使えません。


問題5は×、違法です。

フリーソフトの利用規定に「業務での利用も自由に使えます」とあっても、LANのサーバーにプログラムを置く行為は、公衆送信権(自動公衆送信権、送信可能化権)の侵害となり、違法です。

同一構内のLANにおいて、サーバーにファイルをおいて多数のユーザーがダウンロードする場合、データはOKですが、プログラムの場合はNGで、公衆送信権(公衆に送信する権利)を侵害します(著作権法 第2条 7の2)。

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