ブログでの発信

著作権は敷居が高いですが、インターネットで情報発信をするかぎり、この「著作権」を無視することはできません。 このブログでは、この著作権について、私が経験したこと、学んだことを、身近な事例で紹介していきたいと思います。

2014年1月27日月曜日

著作権って、なぜ必要なの?

インターネットを始めたのが、今から十数年前。 インターネット始めて、しばらくしてから、ホームページ公開をスタートしました。

しかし、そこで悩んだのが、他人の文章や画像って、勝手に使えないんだろうなあ?ということでした。その時から、少しづつ著作権に興味を持ち始めました。


なお、ホームページを公開して、しばらくして、あるサイトに見事な花の画像があり、フリー画像とあったので、気楽に画像のサイズを変更して、自分のホームページに貼り付けて、公開しました。

しかし・・・・ある時、「あなたは不正な画像の使い方をしています!」と画像の作者からメール。 私は、「エッ?フリーな画像じゃなかったの?」と思いいつつ、画像を削除しました。

ところが、その方のホームページで、画像の利用規定を見たら、「自由に使っていいです。ただし、画像のサイズは変えないでください」とありました。フリーの画像でも、使う前に利用規定を、おっくうがらずに、必ずみないといけないと、この時に痛感しました。


実は、著作権の中には、文章や画像などの著作物について、勝手にコピーして公開してはいけないという”複製権”以外に、画像などの作者(著作権法では、著作者)の権利として、勝手に改変(変形など)してはいけないという“同一性保持権”があります。


(注)なお、他の人の文章は、”引用”であれば利用しても良いという内容が著作権法には規定されています。

引用(著作権法第32条)
自分の著作物に、引用の目的上正当な範囲内で、他人の著作物を引用して利用することができる。 詳しくは《補足》を参照下さい。


「勝手にコピーしてはいけない」というのは、著作権を詳しく知らなくても、予想できましたが、この“同一性保持権”というのは、著作権を勉強して、始めて分かりました。

最近は、ホームページ、ブログ、SNSなどで、多くの人がインターネットで情報発信するようになり、他の人が作成した文章や画像なども簡単に利用できます。

しかし、作成されたものは、時間をかけて苦心して創られたものですね。やはり、勝手に利用するのは問題があり、著作権法上、違法となる場合が多々あります。


私は、以前、SNSのコミュニティで、自分が何日もかけて作成した記事を、別なコミュニティで全文使われた経験があります。このときは、本当に悔しかったですね。

「著作権法」と聞くと、それだけで難しいという印象を持ちますが、ポイントは次です。

「苦労して作成した文章・画像などが勝手に利用されるのを防ぎ、また、他人が作成したものを利用する場合の注意事項を定めた法律」

なお、著作権法は、「あれはダメ、これはダメ」という法律ではありません。「この場合は、他の人の著作物を使ってもいいよ」という例外規定もたくさんあります。

著作権は敷居が高いですが、インターネットで情報発信をするかぎり、この「著作権」を無視することはできません。

このブログでは、この著作権について、私が経験したこと、学んだことを、身近な事例で紹介していきたいと思います。




 《補足》「引用」とは

他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には、以下の事項に注意しなければなりません。

(1) 主従関係  自分の著作が主で、引用される著作が従であること。量的にも質的にも自分の著作が主であることが必要。

(2) 必然性があり最小限度  引用が自分の著作に不可欠であり、かつ必要最小限度の引用であること。

(3) 明瞭区分性  かぎ括弧をつけるなど,「自分の著作物」と「引用部分」とを明確に区別すること。

(4) 出所、著作者名の明記  引用する著作物の書名、著作者名などを明記し、出所が明確に分かること。
例)本からの引用の場合・・・“『書名』著者名、発行所名、発行年、引用ページ”のように記述
ホームページからの引用の場合・・・“ホームページ名(制作者)、URL”を記述する。

(5) 引用部分の同一性保持権  引用する場合に、原文そのままで引用すること。なお、途中を省略する場合は“(中略)”などと明記する。

(引用)
著作権法 第三十二条 「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」

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