音楽の歌詞、短いから、そのまま丸ごと利用(転載)しても問題ないように思えます。しかし・・・通常、これは著作権違反になります。
転載とは、語義のとおり、他人の著作物をそのまま丸ごと利用してしまうことです。著作権法上の「複製」(著作権法 2条1項15号)に当たり、人の文章や歌詞などを勝手にそのまま丸ごと利用(転載)し、ブログなどで公開すると、著作権違反になります。
引用は、他人の著作物について全部又は一部を利用することを言い、例えば自分の文章を補強するために他人の文章を利用することで(自分の文章が主体)、法律に定められた要件を満たしていれば、著作権者の了解なしに引用することができます(著作権法 第32条)。
下記の”ねとらぼ”の記事によると、ブログサービス「はてなダイアリー」で、楽曲の歌詞(著作物)の無断転載を行っているケースが多数あるとして、運営元のはてなが対象ユーザーに削除依頼を行うと告知しています。
「はてなダイアリー」で“楽曲の歌詞”の無断転載に削除依頼 回答しないと公開停止
- ねとらぼ
http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1601/08/news156.html
なお、「アメーバブログ」「Yahoo!ブログ」「ライブドアブログ」などは運営元がJASRACと利用許諾契約を結んでいるため、管理楽曲の歌詞掲載が可能です。詳しくは、上記の”ねとらぼ”の記事を参照下さい。
但し、JASRACの管理楽曲には、どのようなものがあるかは、以下のデータベースで確認することが必要です。
JASRAC 作品データベース検索サービス
http://www2.jasrac.or.jp/eJwid/
《補足》引用の条件 (著作権法 第32条 他)
他人が作成した著作物は、以下の条件を守れば、引用し利用することが可能です。
(1) 主従関係
自分の著作が主で、引用される著作が従であること。量的にも質的にも自分の著作が主であること。
(2) 必然性があり最小限度
引用が自分の著作に不可欠であり、かつ必要最小限度の引用であること。
(3) 明瞭区分性
かぎ括弧をつけるなど,「自分の著作物」と「引用部分」とを明確に区別すること。
(4) 出所、著作者名の明記
引用する著作物の書名、著作者名などを明記し、出所が明確に分かること。ホームページからの引用の場合は、“ホームページ名(制作者)、URL”を記述する。
(5) 引用部分の同一性保持権
引用する場合に、原文そのままで引用すること。なお、途中を省略する場合は“(中略)”などと明記する。
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