ブログでの発信

著作権は敷居が高いですが、インターネットで情報発信をするかぎり、この「著作権」を無視することはできません。 このブログでは、この著作権について、私が経験したこと、学んだことを、身近な事例で紹介していきたいと思います。

2015年10月1日木曜日

インターネット時代のモラル、著作権法~知って安心、知らないと危険、著作権法

ホームページにある文章をそのまま利用したり、他人の画像を勝手に使ったり、持っているCDの音楽を動画につけて公開したり、していませんか?これは、全て著作権法違反になります。

苦労して作成した文章や、自慢の写真や動画を、勝手に利用され、インターネットに公開されたら、どう感じますか? これは嫌ですよね。これを防いでくれるのも著作権法です。

著作権法は、「作成したものを勝手に利用するのを防ぐ」法律です。さらに、著作権法には、「こんな時は他人が作成したものを使ってもいいよ」ということも、はっきり明記しています。

今回は、インターネットで情報発信する場合の著作権上の注意点、他人が作成した文章・画像・音楽を使う場合の方法について紹介します。更に、著作権で悩む事例を紹介しますので、参考にして下さい。



なお、著作権は、「私的使用の範囲ならば他人が作成したものは利用可能」という大原則がありますが、これは「家庭とか個人の範囲」であれば利用可能ということ。

インターネットでの情報発信は、この「家庭とか個人の範囲」を超えて、世界中に発信されるため、他人が作成したもの(文章・画像など)を勝手に発信すると著作権違反になります。

そのため、新聞や雑誌、インターネットに公開されている記事や画像を、ブログ、Facebook、Twitterに勝手に利用するのは、”著作権違反”になるので注意下さい。


また、画像も勝手に利用できず、フリー画像で「利用は自由に!」とあっても、中には、画像の大きさを変更しないでという”利用時の注意事項”があるので注意が必要です。

また、著作権以外に気をつけるものに「肖像権(しょうぞうけん)」、「パブリシティ権」というのがあり、他人が写った写真を勝手に公開したり、タレント等の有名人が写った写真を公開することは禁じられています。



■ 文書・画像などを勝手に利用すると、「複製権」と「自動公衆送信権」を侵害!


著作権の中で、インターネットで特に重要な権利は、「複製権(コピーする権利)」と「自動公衆送信権(情報発信・公開する権利)」です。

「複製権」は、「著作物のコピーを作成する権利」です。この権利が作成者に与えられています。その為、他人の文書・画像などを勝手に利用すると、権利を侵害することになります。

次に、重要な権利は、「自動公衆送信権」で、「作成したものを情報発信・公開する権利」、つまり、作成したものをSNS・ブログ・ホームページで公衆に情報発信する権利です。

以上のことから、他人が作成したものを無断でコピーし、インターネット上に公開すると、「複製権」及び、「自動公衆送信権」を侵害するということになります。



■ 著作権法の罰則

他人が作成した画像、文章、音楽データ等(著作物)を勝手に利用することは、著作権で規定された権利を侵害し、著作権法に違反したことになります。

著作権法に違反した場合、「最高で懲役10年又は1000万円以下の罰金、あるにはその両方」です。窃盗罪が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」なので、窃盗罪よりも重い刑罰です。
なお、細かく言うと以下になります。

(1) 著作権・出版権・著作隣接権の侵害
   ・・・10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金
(2) 著作者人格権・実演家人格権の侵害
   ・・・5年以下の懲役又は500万円以下の罰金

なお、著作権には「両罰規定」があり、法人の代表者、従業員等が著作権侵害行為をしたときは、行為者のほか、当該法人も3億円以下の罰金に処せられます(著作権法 124条)。



■ 肖像権(しょうぞうけん)とパブリシティ権


友人含め他人が写った写真を、勝手にFacebook、twitterなどで公開していませんか? 実は、これは、「肖像権(しょうぞうけん)」または「パブリシティ権」という権利を侵害することになり、最悪は訴えられるので、注意が必要です。

「肖像権」というのは、むやみに自分の写真を公表されて、嫌な思いをしないための権利です。従って、他人を映した写真、肖像画の類をWebページ等に掲載する場合には、映っている本人の許諾が必要です。

さらに、タレント等の有名人の場合、顔写真や名前を使って利益を得ることができるので、肖像権以外に、パブリシティ権というものがあります。

そのため、有名人の写真を無断でホームページ・ブログ・SNS等に使用することは、パブリシティ権の侵害となるので、基本的に有名人の写真は載せてはいけません。



■ 他人が作成した文章・画像・音楽を使うには?



① 他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む「引用」

自分の文書を補足し、”自分の文書が主で利用する文書が従”の場合は、”引用(いんよう)”となり、他人が作成したものを利用してもOKです。


②-1 自由に使える画像を探す~画像検索で“パブリックドメイン”を検索語に

パブリックドメインとは「自由に使ってもよい著作物」。検索後、利用する画像が決まったら、画像をクリックしていき、画像のライセンスが表示が“パブリックドメイン”、または“CC0(クリエイティブ・コモンズ・ゼロ)”になっていることを確認下さい。

②-2 Googleの画像検索でライセンス条件を指

Google画像検索の「検索ツール」をクリック、次に「ライセンス」をクリックして、ライセンス条件を指定する。


③ 自由に使える音楽を探す方法~“パブリックドメイン”の音楽を公開しているサイトを見つける


■① 他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む「引用」


他人が作成した文章は、以下の条件を守れば、引用し利用することが可能です。

(1) 主従関係
自分の著作が主で、引用される著作が従であること。量的にも質的にも自分の著作が主であること。

(2) 必然性があり最小限度
引用が自分の著作に不可欠であり、かつ必要最小限度の引用であること。

(3) 明瞭区分性
かぎ括弧をつけるなど,「自分の著作物」と「引用部分」とを明確に区別すること。

(4) 出所、著作者名の明記
引用する著作物の書名、著作者名などを明記し、出所が明確に分かること。ホームページからの引用の場合は、“ホームページ名(制作者)、URL”を記述する。

(5) 引用部分の同一性保持権
引用する場合に、原文そのままで引用すること。なお、途中を省略する場合は“(中略)”などと明記する。


■②-1 自由に使える画像を探す~画像検索で“パブリックドメイン”を検索語に入れる


・Google画像検索で、“パブリックドメイン”を検索語の中に入れて検索。

例えば、「パブリックドメイン クリップアート コンピュータ」として検索。

・なお、画像をクリックしていき、ライセンスが“パブリックドメイン”、または“CC0”を確認。

*CC0(クリエイティブ・コモンズ・ゼロ):権利が放棄された著作物

(注)CC0(クリエイティブ・コモンズ・ゼロ)は、著作者が能動的に権利を放棄したよという著作物です。ちなみに、パブリックドメイン作品とは、著作権の保護期間を過ぎ権利が消滅した著作物(写真や映画など)です。

記事やホームページなどで素材として使用する際は、制限がまったく無い、「パブリックドメイン」か、「CC0(クリエイティブ・コモンズ・ゼロ)」の画像を使うとよいですね。





■ ②-2 Googleの画像検索でライセンス条件を指定

(1) Google画像検索の画面を表示

(2) 検索語を入力して検索実行

ただし、この段階で利用してはダメです。この段階の検索では、ライセンが不明です。
この段階の画像を利用すると、最悪は著作権侵害になります。

*検索語は「パソコン」のような日本語より、英語の「PC」のほうが多く検索できます。

(3) 検索ツールでライセンスを指定

①「検索ツール」をクリック
②「ライセンス」をクリックして、ライセンス条件を指定

《ライセンスの条件》

*「検索ツール」を使わない通常の検索は”L1”になっており、ライセンスが不明なため、利用できません。

 L1:ライセンスでフィルタリングしない

 L2:改変後の再使用が許可された画像       (非営利目的・商用目的でもOK)

 L3:再使用が許可された画像           (非営利目的・商用目的でもOK)

 L4:改変後の非営利目的での再使用が許可された画像(非営利目的はOK、商用目的はNG)

 L5:非営利目的での再使用が許可された画像    (非営利目的はOK、商用目的はNG)


仕事の業務などで 利用する画像を利用する場合は、「改変後の利用が認められる L2」
個人のブログなどで利用する画像を利用する場合は、「改変後の利用が認められる L4」

が良いですね。


(4) 使いたい画像のライセンスを確認

①ライセンスを指定して画像検索、使いたい画像をクリック
②大きく表示された画像をクリック
③ライセンスを確認

ライセンスが“パブリックドメイン”、または“CC0”を確認。
*CC0(クリエイティブ・コモンズ・ゼロ):権利が放棄された著作物






■③ 自由に使える音楽を探す方法~“パブリックドメイン”の音楽を公開しているサイトを見つける


インターネット公開用のフリーの音楽データとして以下があります。なかなか美しい音楽です。

 素晴らしい!クラシックのフリー音楽素材 :クラシック名曲サウンドライブラリー
 http://classical-sound.seesaa.net/

ここで提供されているクラシック音楽は、個人の動画編集から企業のコンテンツBGMまで、公開、非公開、商用、非商用を含め、利用が可能なサイトです。

また、インターネットの検索エンジンで、「パブリックドメイン 音楽」として検索すると、著作権が切れている音楽を見つけることもできますね。



■ インターネットの中の著作権事例



■事例1. 画像を利用する場合は”利用時の注意事項”を確認下さい!

他人が作成した画像データを勝手に利用するのは著作権侵害になるので、注意が必要です。

なお、”画像利用はフリー”と明言している場合でも、”利用時の注意事項”を充分確認することが必要です。

例えば、”利用時の注意事項”に、「画像はフリーですが、そのまま使うことを条件にフリーにしています。画像の大きさや縦横の比率を変えて利用しないで下さい」という注意書きがある場合があります。この場合、画像を利用するときは、元の画像のままで利用しないといけません。


■事例2. 友人が写った写真でも公開する場合、本人の許可が必要です!

「肖像権(しょうぞうけん)」というのは、むやみに自分の写真を公表されて、嫌な思いをしないための権利です。

従って、他人を映した写真、肖像画の類をWebページ等に掲載する場合には、映っている本人の許可が必要です。街を歩いている人を撮影した場合も、その人の許可なく勝手に写真を掲載できません。

親しい友人であっても、本人の了解をとるのがエチケットです。この肖像権は、どこの法律にも出てきませんが、著作権法上の問題として良く議論されます。


■事例3. 有名人が写った写真を公開すると「パブリシティ権違反」になるので注意!

タレント等の有名人の場合、顔写真や名前を使って利益を得ることができるので、肖像権以外に氏名・肖像を利用する権利、パブリシティ権というものがあります。

パブリシティ権は、有名人の氏名・肖像は、コマーシャル等に利用することで経済的な利益を上げることができるので、それを保護しようというものです。

そのため、有名人の写真を無断でSNSなどで使用することは、パブリシティ権の侵害となるので、基本的に有名人の写真は載せてはいけません。


■事例4. キャラクターの画像を利用するのは著作権違反です!

キャラクターの画像は著作権上の問題があるので、ホームページ・ブログ・SNS等には基本的には掲載できません。

ミッキーマウスやポパイのようなキャラクターの場合には、その原画が「美術の著作物」として著作物性を有するものであり、キャラクターを無断で利用した場合、キャラクターの原画の著作権侵害で訴えられます。


■事例5. 歌の歌詞を公開しても著作権侵害になるので注意!

歌の歌詞も著作権で保護されているので、SNS・ブログ投稿時に、歌詞をそのままのせないように注意下さい。
歌詞には著作権があり、著作権管理団体の許可が必要です。(有名な一句くらいを引用することは大丈夫でしょうが)。

楽曲の歌詞の著作権はJASRAC(日本音楽著作権協会)によって管理されています。歌詞を利用する場合は、JASRACの許可が必要です。


■事例6. CD等の音楽をインターネットに公開するのは違法

自分が持っているCDの音楽をパソコンに取り込み利用するのは、私的範囲(個人的、家庭内などの限られた範囲)であれば、OKです。

ところが、CDに収録された曲をデジタル化してインターネットに公開するのは、私的な範囲を超え、違法(著作権侵害)になります。動画にCDの音楽を使うのも違法です。

この場合は、CD関係者の複製権、公衆送信権(送信可能化権)を侵害します。違法なので、訴えられる可能性があります。注意下さい。もし、利用する場合は、作詞家や作曲家等の著作権者、さらに、レコード製作者、実演家に許可を取る必要があります。


■事例7. 自分で撮った動画や写真は、自由にインターネットなどに公開してよいか?

自分で撮った動画や写真は自分の著作物だから、好きに使っても良いと考えがちです。直接的に著作権では問題ありませんが、それ以外のことも考えないといけません。

・他人が写っていないか? 個人の肖像権(プライバシー)を侵害しないか
・有名人が写っていないか? 肖像権に加えパブリシティ権を侵害しないか
・ストーカーや犯罪行為に巻き込まれる危険性はないか
・いじめや名誉毀損に使われる可能性はないか
・キャラクターがメインに写った動画や写真になっていないか

写真やビデオ撮影の際、背景に著作物であるキャラクターが写り込んでしまったり、キャラクターが写り込んだ写真をブログに掲載する場合、このような「写り込み」の利用は従来、厳密には著作権侵害に問われる恐れがありましたが、2013年1月以降は侵害行為に当たらなくなることが明確化されました。

ただし、「写り込み」として認められるのは、「分離することが困難」、「軽微な構成部分」で「著作権者の利益を不当に害することがない」場合とされていますので、注意下さい。

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