Facebook、Twitterに、気に入った文書・画像などを投稿する人は多いと思いますが、実は、注意をしないと”著作権違反”になり、最悪の場合、訴えられるので注意が必要です。
ここでは、Facebook、Twitterに投稿する際に注意すべきことをまとめてましたので、参考にしてください。
画像、文章、音楽データ等は、作成者(著作権者)のもので、法律「著作権法」で守られていますので、勝手に利用できません。
そのため、新聞や雑誌、インターネットに公開されている記事をそのまま利用し、自分の文書のように投稿するのは、当然”著作権違反”になるので注意下さい。
ただし、全く利用できないと言うわけではなく、文書の場合だと、自分の文書を補足し、”自分の文書が主で利用する文書が従”の場合は、”引用(いんよう)”となり、他人の文書を利用しても良いということになっています。
なお、引用する場合、守るべき事項が何点かあるので、注意が必要です。これについては後で説明します。
また、画像も勝手に利用できず、フリー画像で「利用は自由に!」とあっても、中には、画像の大きさを変更しないでという”利用時の注意事項”がある場合があるので注意が必要です。
また、著作権以外に気をつけるものに「肖像権(しょうぞうけん)」、「パブリシティ権」というのがあります。
他人が写った写真を勝手に公開したり、タレント等の有名人が写った写真を公開することは禁じられています。
なお、他人が作成した文書や画像を、SNS・ブログ・ホームページに勝手に利用し、著作権を侵害した場合(著作権法に違反した場合)、最悪「10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金」のように重い罰則が科せられます。
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■ まず著作権とは
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他人が作成した画像、文章、音楽データ等は作成者のもので、法律"著作権法"で守られています。子供が描いた絵でも立派な著作物です。
その為、他人が作成したものを勝手に利用することは、"複製権(コピーして利用する権利)"などの権利を侵害し、著作権に違反したことになります。
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■ 新聞記事などの他人の文書を勝手に利用すると、「複製権」と「自動公衆送信権」を侵害!
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著作権の中で、インターネットで特に重要な権利は、「複製権(コピーする権利)」と「自動公衆送信権(情報発信・公開する権利)」です。
「複製権」は、「著作物のコピーを作成する権利」です。この権利が作成者に与えられています。
その為、他人の文書・画像などを勝手に利用すると、権利を侵害することになります。
次に、重要な権利は、「自動公衆送信権」で、「作成したものを情報発信・公開する権利」、つまり、作成したものをSNS・ブログ・ホームページで公衆に情報発信する権利です。
以上のことから、他人が作成したものを無断でコピーし、インターネット上に公開すると、「複製権」及び、「自動公衆送信権」を侵害するということになります。
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■ 他人が作成した文章は、ある条件を守れば利用することが可能(引用)
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他人が作成した文章は、ある条件を守れば、引用し利用することが可能です。
自分のオリジナルの文章が多くを占め、自分の文章の説明や補強として、他人の文章を利用する(引いてくる)というのが”引用”です。以下に引用時の注意事項を示します。
(1) 主従関係
自分の著作が主で、引用される著作が従であること。量的にも質的にも自分の著作が主であることが必要。
(2) 必然性があり最小限度
引用が自分の著作に不可欠であり、かつ必要最小限度の引用であること。
(3) 明瞭区分性
かぎ括弧をつけるなど,「自分の著作物」と「引用部分」とを明確に区別すること。
(4) 出所、著作者名の明記
引用する著作物の書名、著作者名などを明記し、出所が明確に分かること。
例)本からの引用の場合・・・“『書名』著者名、発行所名、発行年、引用ページ”のように記述
ホームページからの引用の場合・・・“ホームページ名(制作者)、URL”を記述する。
(5) 引用部分の同一性保持権
引用する場合に、原文そのままで引用すること。なお、途中を省略する場合は“(中略)”などと明記する。
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■ 画像を利用する場合は”利用時の注意事項”を確認下さい!
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他人が作成した画像データを勝手に利用するのは著作権侵害になるので、注意が必要です。
なお、”画像利用はフリー”と明言している場合は利用してよいですが、この場合、”利用時の注意事項”を充分確認することが必要です。
例えば、”利用時の注意事項”に、「画像はフリーですが、そのまま使うことを条件にフリーにしています。画像の大きさや縦横の比率を変えて利用しないで下さい」という注意書きがある場合があります。
この場合、画像を利用するときは、元の画像のままで利用しないといけません。
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■ 友人が写った写真でも公開する場合、本人の許可が必要です!
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「肖像権(しょうぞうけん)」というのは、むやみに自分の写真や名前などを公表されて、嫌な思いをしないための権利です。
各個人は、自分の顔写真や肖像画(似顔絵も含む)を、勝手に使われないようにする権利を持っています。
従って、他人を映した写真、肖像画の類をWebページ等に掲載する場合には、映っている本人の許可が必要です。街を歩いている人を撮影した場合も、その人の許可なく勝手に写真を掲載できません。
親しい友人であっても、本人の了解をとるのがエチケットです。この肖像権は、どこの法律にも出てきませんが、著作権法上の問題として良く議論されます。
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■ 有名人が写った写真を公開すると「パブリシティ権違反」になるので注意!
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タレント等の有名人の場合、顔写真や名前を使って利益を得ることができるので、肖像権以外に氏名・肖像を利用する権利、パブリシティ権というものがあります。
パブリシティ権は、有名人の氏名・肖像は、コマーシャル等に利用することで経済的な利益を上げることができるので、それを保護しようというものです。
そのため、有名人の写真を無断でSNSなどで使用することは、パブリシティ権の侵害となるので、基本的に有名人の写真は載せてはいけません。
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■ キャラクターの画像を利用するのは著作権違反です!
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キャラクターの画像は著作権上の問題があるので、ホームページ・ブログ・SNS等には基本的には掲載できません。マンガなどからコピーしたものをそのまま使った場合は、明らかな複製ですから、無断で利用できません。
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■ 歌の歌詞(かし)を公開しても著作権侵害になるので注意!
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歌の歌詞も著作権で保護されているので、SNS・ブログ投稿時に、歌詞をそのままのせないように注意下さい。
歌詞には著作権があり、著作権管理団体の許可が必要です。(有名な一句くらいを引用することは大丈夫でしょうが)。
楽曲の歌詞の著作権はJASRAC(日本音楽著作権協会)によって管理されています。歌詞を利用する場合は、JASRACの許可が必要です。
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■ CD等の音楽をインターネットに公開するのは違法
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CDなどに収録された曲をデジタル化(MP3等)して公開しているホームページがありますが、これは著作権を侵害した、違法な行為です。
自分の私的な範囲であれば、CDなどの音楽をデジタル化(MP3等)して利用するのはOKですが、これをインターネット上に公開するのは、私的な範囲を超え、違法になります。
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■ 著作権違反時の罰則
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著作権法に違反した場合、以下のように重い罰則が科せられますので、十分注意しなければなりません。
(1) 著作権・出版権・著作隣接権の侵害・・・10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金
(2) 著作者人格権・実演家人格権の侵害・・・5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
なお、著作権には「両罰規定(124条1項1号)」があり、従業員が著作権法に規定する犯罪を行った場合には、行為者本人だけでなく、その使用者である法人も共に罰せられます。法人に対する罰金は引き上げられ、3億円以下の罰金と巨額です。
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■ 著作権で守られている権利とは
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著作権で守られている権利たくさんありますが、以下の2つが代表的です。つまり、他人が作った文書・画像などを 「勝手にコピーし公開してはいけない」 ということです。
(1) 複製権(コピーする権利)・・・著作物を複製する権利
(2) 公衆送信権(情報発信・公開する権利)・・著作物を公衆に対して送信する権利
なお、著作物を作った人を守る「著作者人格権」として以下があります
(1) 公表権・・著作物を公表するかしないかを決定できる権利
(2) 氏名表示権・・著作者名を表示するかしないか、表示する場合にどのように表示するかを決定できる権利
(3) 同一性保持権・・著作物の内容や題号を、自分の意に反して無断で改変されない権利
≪参考情報≫
著作権早分かり講座 ~著作権の概要と他人の文章・画像の使い方
http://yumepatent.blogspot.com/2014/01/blog-post_27.html
著作権のポイント~まずは基本を押さえよう
http://yumepatent.blogspot.com/2014/01/blog-post_28.html
著作権には様々な権利があります!
http://yumepatent.blogspot.com/2014/01/blog-post_5196.html
文章・画像・音楽・映像などを(著作権法上)自由に使える場合とは?
http://yumepatent.blogspot.com/2014/01/blog-post_29.html
SNS(ソーシャルメディア)を利用する上での法律的な注意点~facebook編~vol.1
http://blogs.itmedia.co.jp/itbengoshi/2015/03/snsfacebookvol1.html?ref=rss
Facebookに歌の歌詞を載せるのは違法?SNSを利用する上での法律的な注意点vol.2
http://blogs.itmedia.co.jp/itbengoshi/2015/03/facebooksnsvol2.html?ref=rss