著作権を理解するときのポイントをまとめてみたいと思います。著作権は、私達の日常生活のあらゆる事態を想定して考えられています。
そのため、時代とともに、何度も改正され、最近は、インターネットなどのIT技術が大幅に進歩したことにより、著作権法の中にもインターネットに関する記述が増えてきました。
なお、著作権法には「これは・・・の権利です」のような権利内容の他に、「この場合は例外で、利用しても良いですよ」という内容もしっかり書かれています。
「頑固親父だけど、実は優しい」というのが、著作権法に対しての私の印象です。
しかし・・・頑固親父の「著作権法」を理解するのは、なかなか難しいですね。時には、謎の推理をとくような感じになる時があります。
なお、最新の著作権法は、以下を参照下さい。
著作権法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html
《著作権のポイント》
1. 人が個性的に表現したものを”著作物”といいます。
2. 著作物をつくった人を”著作者”といいます。
3. 著作者は、その著作物の利用を独占する権利”著作財産権”(通常、これを著作権と言います)を持っています。
4 著作者には、著作者の人格を守るために”著作者人格権”という権利も認められています。
5. 著作物を作った人は「著作者」で、著作物を利用する権利(著作権)を持った人は「著作権者」と言われます。通常は同じ人ですが、異なる場合もあります。
6. 著作物を利用したいときには、著作権を持っている人から利用の許諾を貰う必要があります。
7. 必要な許諾を受けないで他人の著作物を利用することは著作権の侵害であり、損害賠償、侵害の停止・予防に必要な措置を請求されることがあります。
8. 著作権を侵害すると罰金と刑罰が科されることがあります。
9. しかし例外として、許諾を受けずに著作物を利用できる場合があります。例えば、「個人・家族内などの私的利用範囲」での利用、試験問題での利用、図書館でのコピーなどは利用することは可能です。
10. 著作権には寿命があり、原則として著作者が亡くなってから50年で権利が消滅します(ただし、映画は公開後70年)。
11. 実演家やレコード製作者、放送事業者、有線事業者には著作隣接権という権利があり、著作権に準じる保護を受けています。
12. 実演家には、実演家の人格を守るために”実演家人格権”という権利も認められています。
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